第 一 条 「 名 称 」
この規定は、小岡墓地管理運営規定と称す。
第 二 条 「 目 的 」
この規定は、小岡墓地(以下墓地と称す)の管理運営を円滑にすることを目的とする。
第 三 条 「 権 利 、義 務 」
1.墓地にかかる権利とは、永久使用権を言い、その権利に伴い、墓地の管理運営についてもその責任を負う。
2.墓地永久使用権の対価は、小岡自治会会員を継続する者に対しては永久使用料として、役員会において決定する金額を負担するものとする。
第 四 条 「 禁 止 事 項 」
1.墓地の使用者の変更については、原則としてこれを認めない。
但し、必要妥当性のある場合は、役員会においてその可否を審議する。
2.造成した意外の墓地(既存の墓地)には、拝み墓の石碑を建立してはならない。
第 五 条 「 役 員 」
1.役員の名称は、墓地管理運営委員(以下当委員と称す)とする。
2.当委員の人数及び選出は、墓地使用者による総会において決定する。
3.当委員の内の1名は、必ず自治会長が就任することとする。
4.当委員の任期は2年とし、その任務および当委員会の運営などに関しては、
通常の常識によるものとする。
第 六 条 「 費 用 」
墓地の管理運営に対する費用は、原則として墓地使用者が平等に負担するものとする。
第 七 条 「 会 計 」
会計は、小岡墓地会計とする。
付則
1.この規定は、平成27年4月1日より施行する。
2.新しく墓地の使用を希望するものは、当委員会に申請し、その指示に従うものとする。また、墓地を返還する場合は、委員会は当初の対価を返却せず、使用者は墓地(用地)の使用権を放棄し、以降、当該用地は当委員会の管理とする。
3.墓地使用者には、墓地管理運営委員長名による墓地使用権利証を交付する。